家族滞在ビザとは、日本で働く外国人の方が 「家族を日本に呼び寄せるためのビザ」 です。 【呼び寄せることができる家族】 家族滞在ビザの対象となるのは、以下の方に限られています。 ①配偶者(法律上の婚姻関係がある場合のみ) ②子供(実子、養子) (注)ご両親や兄弟姉妹は対象になりません。 【家族滞在ビザを取得できる在留資格】 家族滞在ビザは、主となる外国人の方(呼び寄せる人)が一定の在留資格を持っている場合にのみ取得できます。 対象となる主な在留資格は次の通りです。 ・技術・人文知識・国際業務 ・高度専門職 ・教授、研究、教育 ・企業内転勤 ・経営管理 ・医療など (注)技能実習や特定技能1号では認められていません。 【日本で認められている活動内容】 家族滞在ビザでは、原則働くことはできません。ただし、「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内に限りアルバイト等で働くことができます。 【家族滞在ビザの取得条件】 ①家族を扶養できる経済力を有していること 日本で生活するための十分な収入があることが必要になります。大まかな目安として、年収250万円〜300万円以上 が求められる場合が多いです。 ② 生活の実態があること ・実際に夫婦関係・親子関係があること ・同居の予定があること ・生活費及び住居が確保されていること ③ 真実の婚姻関係 偽装結婚での申請を防ぐため、婚姻までの経緯、ご夫婦の写真、メールのやりとりの履歴などの資料の提出を求められる場合もあります。 【申請の必要書類】 ① 在留資格認定証明書交付申請書② 呼び寄せる外国人(扶養者)の在留カードの写し③ 扶養者の収入を証明する書類(源泉徴収票、課税証明書等)④ 住民票(家族全員の記載あり)⑤ 婚姻証明書や出生証明書(日本語訳を添付)⑥ 写真(縦4cm×横3cm) ※国籍や申請内容によって追加資料が必要になる場合があります。 【申請から来日までの流れ】 ①必要書類を準備 ②入管(地方出入国在留管理局)へ申請 ③審査(通常1〜3か月程度) ④許可されれば在留資格認定証明書が交付 ⑤本国の日本大使館・領事館でビザを取得し来日 【家族滞在ビザの在留期間】 主となる外国人の在留資格の期間に応じて決定されます。 3か月、6か月、1年、3年、5年 【家族滞在ビザが不許可になる場合】 ・扶養者の収入が低すぎる場合 ・婚姻関係の信憑性に疑義がある場合(偽装結婚や偽装養子の疑い) ・提出書類に不備が多い場合 ※不許可となった場合でも再申請は可能です。 ただ、不許可理由を明確にし、不許可理由に対応する必要があります。 【Q&A:家族滞在ビザのよくある質問】 Q1. 家族滞在ビザで働くことはできますか?A. 原則として働くことはできませんが、「資格外活動許可」を取得することで、週28時間以内のアルバイトをすることが可能になります。 Q2 両親を呼ぶことはできますか?A. 家族滞在ビザでは認められていません。 両親を呼ぶ場合は「特定活動」など別の在留資格を取得する必要があります。 Q3. 子供は何歳まで家族滞在ビザを取れますか?A. 原則として扶養を受けている未成年の子供が対象となりますが、大学生でも認められる場合があります。 Q4. 離婚した場合はどうなりますか?A. 配偶者としての資格を失うため、そのまま日本へ滞在する場合には、他の在留資格への変更が必要になります。